2021-04-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
中国からの輸入食品等における違反事例といたしましては、例えば微生物規格の不適合、農薬の残留基準の不適合、添加物基準の不適合、指定外添加物の使用、器具、容器包装、おもちゃの材質規格の不適合等が確認されております。
中国からの輸入食品等における違反事例といたしましては、例えば微生物規格の不適合、農薬の残留基準の不適合、添加物基準の不適合、指定外添加物の使用、器具、容器包装、おもちゃの材質規格の不適合等が確認されております。
ミニマムアクセス米、輸入米、ベトナム米とか中国産米でしたけれども、それにカビが生えたり、残留基準値を超えた農薬が付着していたり、それを非食用として売却したら食品に混ざってしまって大問題になったことがあります。 その当時、私が質問したことは、ミニマムアクセス米、需要がなくて倉庫の中でカビが生えるぐらいだったらば、購入はするとして、それを海外の食糧支援などに役立てたらどうですかと聞いたんですね。
日本では、二〇一七年に残留基準値を大幅に緩和し、使用量が増えているわけであります。逆行しています。 お尋ねします。農水省が登録を許可したグリホサート製剤は百十三種類に上って、グリホサート系の農薬の国内出荷量は二十年間で三倍にも増えています。
一日許容摂取量と残留基準値の設定には安全係数の積み増しが必要だ、市販農薬の全ての成分が同じリスク評価を受けるべきであると指摘しました。 また、二〇一八年、ロンドン大学の研究者らも、市販の農薬に含まれる界面活性剤などの補助剤が主成分よりも毒性が高いとして、補助剤に対する新たな規制が必要とする研究結果を発表しました。
私は、やはりこういうところを、日本の基準値をもう少し考えていかないと、輸出自体がなかなか思うようにできないんじゃないかと思っているんですが、まず、日本で農薬の残留基準値が他国と比べて緩い理由、それから、日本はやはり農薬が他の国に比べれば使用量が多いというふうに言われていますけれども、そういったところについてちょっと御説明いただきたいと思います。
農薬の使用方法は各国の害虫の種類や気候風土により異なるため、同じ食品であっても国によって残留基準値が異なる場合がございます。日本と海外の基準値のどちらかが厳しいと一概に言うことはできないと考えておるところでございます。
○国務大臣(野上浩太郎君) この農林水産物・食品の輸出に際しまして、我が国と輸出先国との食品安全の基準の違いが輸出の障害とならないように、日本国内で普及している食品添加物の安全性に対する輸出先国への認可申請ですとか、日本と同等の農薬の残留基準が設定されるよう輸出先国へインポートトラレンス申請ですとか、あるいは輸出先国から求められるHACCPによる衛生管理や施設の構造設備の基準への適合等への支援を行っていますが
一方で、政府は、遺伝子組み換え作物の種子とセットで販売している除草剤グリホサートの残留基準について、禁止を求める声を聞かずに、大幅に緩和してまいりました。グリホサートは発がん性が疑われ、世界各国で使用規制が進んでいますが、逆に日本では緩和をしています。こうして政府は、遺伝子組み換え作物の栽培ができる環境を着々と進めているのであります。
食品中の農薬の残留基準は、定められた使用方法により農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果などに基づき、食品安全委員会による食品健康影響評価を踏まえ、薬事・食品衛生審議会の審議を経て、人の健康を損なうおそれがないように設定しております。
残留基準値の設定は、食品衛生法に基づきまして、厚生労働省により行われております。 厚生労働省によりますと、委員御指摘のお茶に対するジノテフランの残留基準値に関しましては、我が国の残留基準値は、我が国の茶での農薬の使用方法をもとに、食品安全委員会の食品健康影響評価の結果を踏まえまして、人の健康を損なうおそれがないよう設定したものであり、二五ppmとなっております。
そして、二〇一七年に行われた残留基準値の変更につきましては、内閣府の食品衛生委員会において出生児を含む全ての人の影響を考慮した上でリスク評価、食品健康評価を行って、厚生労働省では、こうした評価を基に、幼小児の摂取量も勘案して、子供の健康にも配慮して、人の健康を損なうおそれがないように残留基準値を設定しているというふうな報告をいただいております。
御指摘の農薬グリホサートを含めた食品中の農薬については、厚生労働省が所管をする食品衛生法に基づき、人の健康を損なうおそれがないようにその残留基準値が設定をされていると承知をいたしております。
本農薬につきましては、ことしの一月に食品安全委員会における食品健康影響評価が終わっておりまして、それと並行いたしまして、現在、厚生労働省で残留基準値の設定のための審議を進めております。今後、WTO通報、パブリックコメント等の手続を行う予定であるというふうに聞いております。
○江藤国務大臣 残留基準値を大幅に緩めたことによって、日本の農業について、プラスにしろマイナスにしろ、影響が出たということはまずないということだと思っております。
農薬グリホサートの残留基準につきましては、使用可能な製剤を追加することに伴い、農林水産省等から基準値設定の依頼があったことから、食品安全委員会のリスク評価を踏まえ、実際の使用方法による残留濃度の結果及び国際機関であるコーデックス委員会で定める食品に関する国際基準に基づき改正を行ったところでございます。
日本は、既に、米国の要求を先取りするように、世界の規制の流れに反して、人に対する発がん性が指摘される農薬用グリホサートの残留基準値を大幅に緩和しました。さらに、ゲノム編集食品の一部について、表示義務を課さないというルールの運用を開始しました。 食の安全や消費者の選択する権利を損なうことを始め食料主権、経済主権の放棄につながる日米交渉に応じることは断じて認められません。
先日、我が党の井上哲士議員が外交防衛委員会で取り上げましたけれども、農薬メーカーの要望に応えて、二〇一七年の十二月二十五日に、輸入穀物におけるグリホサートの残留基準を多いものでは百倍以上、小麦六倍、トウモロコシ五倍、ソバは百五十倍緩和しているわけですよ。食品の検査がまともに行われていないのに、これ緩和していいんでしょうか。
我が国におきましては、食品中の農薬の残留基準は、食品を介した摂取の観点から、食品安全委員会による食品健康影響評価を踏まえまして、農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果や、国際機関でありますコーデックス委員会で定める食品に関する国際基準等に基づき、薬事・食品衛生審議会の審議を経て設定しております。
なお、米国で農薬の評価、残留基準値設定、登録等を担当しております環境保護庁では、グリホサートについて、農薬としての使用を遵守する限りにおいては発がん性は認められず、人への健康へのリスクはないという評価をしているということも承知しております。 以上です。
農薬グリホサートの残留基準値につきましては、小麦、キャベツなどの対象農作物に使用可能な製剤を追加することに伴いまして農林水産省等からの基準値変更の依頼があったことから、実際の使用方法による残留濃度等に基づきまして、二〇一七年十二月に改正を行ったところでございます。
これは、基本的にリスク評価機関の食品安全委員会が評価をした後、厚労省が残留基準を設定をするということでございますので、私どもといたしましては、食品安全委員会の評価の結果を待ちたいということでございます。
今先生から御指摘のあったケースが食品由来なのかどうかちょっと分からないところがあるんですが、食品を担当している立場としてお答え申し上げますと、我が国におきまして、食品中の農薬の残留基準は、食品を介した摂取の観点から、食品安全委員会による食品健康影響評価を踏まえ、定められた使用方法で農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果、国際機関であるコーデックス委員会で定める食品に関する国際基準等に基づき、薬事・
委員御指摘のとおり、農薬の中には、一部の食品におきまして他国の残留基準値と比べまして我が国の基準値が高いものがあるのは事実でございます。
農薬グリホサートの残留基準値につきましては、小麦、キャベツ等の対象農作物に使用可能な製剤を追加することに伴いまして、農林水産省等からの基準値変更の要請があったことから、実際の使用方法による残留濃度に基づきまして、二〇一七年十二月に改正を行ったところでございます。
先ほど申し上げましたとおり、グリホサートにつきましては、小麦、キャベツ等の対象農作物に使用可能な製剤を追加することに伴い、農林水産省からの基準値変更の依頼があったことから、残留基準値の改正を行ったものでございます。 使用可能な製剤を追加することにつきましては、農薬メーカーによる農薬登録申請がなされたものでございます。
今御指摘をいただきましたネオニコチノイド系農薬、さらにはグリホサートにつきましても、発達神経毒性や発がん性などの様々なデータを基に食品安全委員会による安全性評価が行われ、こうした評価を基に厚生労働省で残留基準値を設定をいたしております。
今御質問のありましたグリホサートにつきましては、二〇一七年十二月、その残留基準値につきまして、小麦、キャベツ等の対象農作物への使用方法の追加に伴いまして農林水産省から基準値変更の依頼があったことから、実際の使用方法による残留濃度に基づき改正を行ったところでございます。
我が国というのは、もう既に先生からお話がありましたけど、食品中の農薬の残留基準、これは食品安全委員会が専門的、客観的な見地から影響評価をして、そして、それを踏まえて、人の健康を損なうおそれがないように設定する、これが一つの基本的な仕掛けであります。その際には薬事・食品衛生審議会の審議を経て設定されます。
食品中の農薬の残留基準に当たりましては、まず、農水省から農薬の登録申請に係る残留基準の設定の依頼が厚労省に行われる、あるいは製造企業等から国内で使用されている農薬の残留基準の設定要請等が行われます。それを受けて、厚生労働省から食品安全委員会に対して食品健康影響評価を依頼します。
このことともう一つあるのは、いわゆる残留基準と農薬の使用基準の違いであります。農薬の使用基準を決めるのは農林水産省ですか、これはいかがでしょうか。
○政府参考人(吉永和生君) 食品中の農薬の残留基準につきましては、食品安全委員会による食品健康影響評価を踏まえまして、農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果、また国際機関でございますコーデックス委員会の国際基準などに基づきまして、薬事・食品衛生審議会の審議を経て、人の健康を損なうおそれのないよう設定、変更しているところでございます。
これに加えて、米国、EU等の諸外国の食品残留基準に関する国際的なリスク評価機関においても食品安全委員会と同様の結論が出されているところでございます。
世界的に除草剤グリホサートについて発がん性などの有害性が指摘され規制等が進む中で、日本だけ残留基準の緩和を行っている。これ、規制を強化すべきではないかという観点から質問をいたします。 二〇一五年三月、WHOの専門家機関の国際がん研究機関はグリホサートを発がん物質2Aにランクをしました。今年八月、グリホサートを使用したためがんになったとして、モンサント社を訴えた被害者がアメリカで勝訴をしました。
例えば、日本と諸外国の気候風土や害虫の種類の違いなどにより、農薬の使用方法が異なること、あるいは検査する部位が異なることなどから、個別に比較した場合には残留基準が異なる場合がございます。 例えば、殺虫剤でございますメタフルミゾンのトマトの基準値は、使用方法の違いによりまして、日本が五ppmであるのに対しまして、米国及びEUでは〇・六ppmであり、海外の基準の方が厳しくなってございます。